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鉄道軌道整備法 第14条(補助金の不交付及び返還)

  1. 国土交通大臣は、第八条の規定により補助を受ける若しくは受けた鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部に国土交通省令で定める利息を付して返還を命ずることができる。
  2. 一第三条第二項の規定による承認を受けなかつたとき。
  3. 二第六条又は第七条(これらの規定を第八条第六項の規定において準用する場合を含む。)の規定による指示に従わなかつたとき。
  4. 三第十条の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
  5. 四第十二条の規定による条件に違反したとき。
  6. 五第十五条の二の規定に違反したとき。

この条文の基本情報

補助金の不交付及び返還とは何ですか?

定義補助金の不交付及び返還とは、鉄道軌道整備法第14条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第八条の規定により補助を受ける若しくは受けた鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道軌道整備法第14条(補助金の不交付及び返還)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
  2. 鉄道軌道整備法第14条の条文原文は「国土交通大臣は、第八条の規定により補助を受ける若しくは受けた鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交…」で始まります。
  3. 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
  4. 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道軌道整備法第14条の前の条は鉄道軌道整備法第13条です。
  6. 鉄道軌道整備法第14条の次の条は鉄道軌道整備法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169
  • 本サイト収録鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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