鉄道軌道整備法 第16条(利子補給金の支給)
政府は、第三条の規定により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者が、国土交通大臣の指示に基づき当該鉄道の設備の改良(第三条の規定により承認を受けた改良計画に係るものを除く。)を行う場合において、国土交通省令で定める範囲の金融機関がその資金を融通するときは、国土交通省令の定めるところにより、当該融資につき利子補給金を支給する旨の契約を当該金融機関と結ぶことができる。
この条文の基本情報
利子補給金の支給とは何ですか?
定義利子補給金の支給とは、鉄道軌道整備法第16条に定められた規定で、「政府は、第三条の規定により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者が、国土交通大臣の指示に基づき当該鉄道の設備の改良(第三条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道軌道整備法第16条(利子補給金の支給)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
- 鉄道軌道整備法第16条の条文原文は「政府は、第三条の規定により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者が、国土交通大臣の指示に基づき当該鉄道の設備の改良(第三条の…」で始まります。
- 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道軌道整備法第16条の前の条は鉄道軌道整備法第15条の2です。
- 鉄道軌道整備法第16条の次の条は鉄道軌道整備法第17条です。
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- 正式書式
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169 - 本サイト収録
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/16
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