鉄道軌道整備法 第17条(利子補給金の支給の年限)
前条の規定による契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該契約をした会計年度以降八箇年度以内とする。
この条文の基本情報
利子補給金の支給の年限とは何ですか?
定義利子補給金の支給の年限とは、鉄道軌道整備法第17条に定められた規定で、「前条の規定による契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該契約をした会計年度以降八箇年度以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道軌道整備法第17条(利子補給金の支給の年限)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
- 鉄道軌道整備法第17条の条文原文は「前条の規定による契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該契約をした会計年度以降八箇年度以内とする。」で始まります。
- 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道軌道整備法第17条の前の条は鉄道軌道整備法第16条です。
- 鉄道軌道整備法第17条の次の条は鉄道軌道整備法第18条です。
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- 正式書式
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169 - 本サイト収録
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/17
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