鉄道軌道整備法 第18条(利子補給金の総額)
政府は、第十六条の規定による契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が国会の議決を経た金額をこえることとならないようにしなければならない。
この条文の基本情報
利子補給金の総額とは何ですか?
定義利子補給金の総額とは、鉄道軌道整備法第18条に定められた規定で、「政府は、第十六条の規定による契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が国会の議決を経た金額をこえることとならないようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道軌道整備法第18条(利子補給金の総額)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
- 鉄道軌道整備法第18条の条文原文は「政府は、第十六条の規定による契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が国会の議決を経た金額をこえることとならないようにしなければならない。」で始まります。
- 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道軌道整備法第18条の前の条は鉄道軌道整備法第17条です。
- 鉄道軌道整備法第18条の次の条は鉄道軌道整備法第19条です。
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- 正式書式
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169 - 本サイト収録
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/18
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