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鉄道軌道整備法 第19条(利子補給金の限度)

第十六条の規定による契約により政府が支給する利子補給金の額は、国土交通省令の定めるところにより、金融機関がした当該契約に係る融資の融資残高について、当該金融機関が通常それと同種類の融資を行う場合における利率と年七分五厘との差の範囲内で国土交通大臣が告示で定める利率で計算する額を限度とする。

この条文の基本情報

利子補給金の限度とは何ですか?

定義利子補給金の限度とは、鉄道軌道整備法第19条に定められた規定で、「第十六条の規定による契約により政府が支給する利子補給金の額は、国土交通省令の定めるところにより、金融機関がした当該契約に係る融資の融資残高について、当該金融機関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道軌道整備法第19条(利子補給金の限度)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
  2. 鉄道軌道整備法第19条の条文原文は「第十六条の規定による契約により政府が支給する利子補給金の額は、国土交通省令の定めるところにより、金融機関がした当該契約に係る融資の融資残高について、当該金融機関…」で始まります。
  3. 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
  4. 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道軌道整備法第19条の前の条は鉄道軌道整備法第18条です。
  6. 鉄道軌道整備法第19条の次の条は鉄道軌道整備法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169
  • 本サイト収録鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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