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鉄道軌道整備法 第2条(定義)

  1. この法律において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業を営む者をいう。
  2. 2.この法律において「新線」とは、鉄道(軌道を含む。以下同じ。)のうちこの法律施行後敷設されるものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、鉄道軌道整備法第2条に定められた規定で、「この法律において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道業をいい、「鉄道事業者」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道軌道整備法第2条(定義)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
  2. 鉄道軌道整備法第2条の条文原文は「この法律において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道業をいい、「鉄道事業者」…」で始まります。
  3. 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
  4. 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道軌道整備法第2条の前の条は鉄道軌道整備法第1条です。
  6. 鉄道軌道整備法第2条の次の条は鉄道軌道整備法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169
  • 本サイト収録鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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