鉄道軌道整備法 第2条(定義)
- この法律において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業を営む者をいう。
- 2.この法律において「新線」とは、鉄道(軌道を含む。以下同じ。)のうちこの法律施行後敷設されるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、鉄道軌道整備法第2条に定められた規定で、「この法律において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道業をいい、「鉄道事業者」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道軌道整備法第2条(定義)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
- 鉄道軌道整備法第2条の条文原文は「この法律において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道業をいい、「鉄道事業者」…」で始まります。
- 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道軌道整備法第2条の前の条は鉄道軌道整備法第1条です。
- 鉄道軌道整備法第2条の次の条は鉄道軌道整備法第3条です。
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- 正式書式
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169 - 本サイト収録
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/2
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