鉄道軌道整備法 第3条(助成の対象とする鉄道)
- この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道は、第一号若しくは第三号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第二号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第四号に該当するものとする。
- 一天然資源の開発その他産業の振興上特に重要な新線
- 二産業の維持振興上特に重要な鉄道であつて、運輸の確保又は災害の防止のため大規模な改良を必要とするもの
- 三設備の維持が困難なため老朽化した鉄道であつて、その運輸が継続されなければ国民生活に著しい障害を生ずる虞のあるもの
- 四洪
- 2.前項の規定により承認を受けた改良計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
助成の対象とする鉄道とは何ですか?
定義助成の対象とする鉄道とは、鉄道軌道整備法第3条に定められた規定で、「この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道は、第一号若しくは第三号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第二号に該当するもので当該改良計画につき国土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道軌道整備法第3条(助成の対象とする鉄道)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
- 鉄道軌道整備法第3条の条文原文は「この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道は、第一号若しくは第三号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第二号に該当するもので当該改良計画につき国土…」で始まります。
- 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道軌道整備法第3条の前の条は鉄道軌道整備法第2条です。
- 鉄道軌道整備法第3条の次の条は鉄道軌道整備法第4条です。
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- 正式書式
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169 - 本サイト収録
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/3
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