鉄道軌道整備法 第4条(認定の取消)
国土交通大臣は、前条の規定により認定した鉄道が同条第一項第一号又は第三号に該当しなくなつたと認めたときは、当該認定を取り消すものとする。前条第一項第一号に該当するものとして同条の認定をした鉄道が、その運輸開始後十年を経過したときも、同様とする。
この条文の基本情報
認定の取消とは何ですか?
定義認定の取消とは、鉄道軌道整備法第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定により認定した鉄道が同条第一項第一号又は第三号に該当しなくなつたと認めたときは、当該認定を取り消すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道軌道整備法第4条(認定の取消)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
- 鉄道軌道整備法第4条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定により認定した鉄道が同条第一項第一号又は第三号に該当しなくなつたと認めたときは、当該認定を取り消すものとする。」で始まります。
- 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道軌道整備法第4条の前の条は鉄道軌道整備法第3条です。
- 鉄道軌道整備法第4条の次の条は鉄道軌道整備法第5条です。
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- 正式書式
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169 - 本サイト収録
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/4
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