鉄道軌道整備法 第23条(固定資産税及び事業税の課税免除及び不均一課税)
第三条の規定により認定を受けた鉄道(同条第一項第一号に該当するものとして同条の規定により認定を受けた鉄道にあつては、敷設の完了したもの)及び同条の規定により承認を受けた改良計画に係る改良を完了した鉄道に係る固定資産税及び事業税については、当該認定又は承認が取り消されるまで、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定の適用があるものとする。
この条文の基本情報
固定資産税及び事業税の課税免除及び不均一課税とは何ですか?
定義固定資産税及び事業税の課税免除及び不均一課税とは、鉄道軌道整備法第23条に定められた規定で、「第三条の規定により認定を受けた鉄道(同条第一項第一号に該当するものとして同条の規定により認定を受けた鉄道にあつては、敷設の完了したもの)及び同条の規定により承認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道軌道整備法第23条(固定資産税及び事業税の課税免除及び不均一課税)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
- 鉄道軌道整備法第23条の条文原文は「第三条の規定により認定を受けた鉄道(同条第一項第一号に該当するものとして同条の規定により認定を受けた鉄道にあつては、敷設の完了したもの)及び同条の規定により承認…」で始まります。
- 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道軌道整備法第23条の前の条は鉄道軌道整備法第22条です。
- 鉄道軌道整備法第23条の次の条は鉄道軌道整備法第24条です。
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- 正式書式
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169 - 本サイト収録
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/23
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