鉄道軌道整備法 第24条(省令への委任)
第八条第一項及び第二項、第十三条並びに第十五条の事業用固定資産の価額、第八条第三項の欠損金の額並びに第十三条及び第十五条の益金の算定方法、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、鉄道軌道整備法第24条に定められた規定で、「第八条第一項及び第二項、第十三条並びに第十五条の事業用固定資産の価額、第八条第三項の欠損金の額並びに第十三条及び第十五条の益金の算定方法、この法律の実施のための…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道軌道整備法第24条(省令への委任)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
- 鉄道軌道整備法第24条の条文原文は「第八条第一項及び第二項、第十三条並びに第十五条の事業用固定資産の価額、第八条第三項の欠損金の額並びに第十三条及び第十五条の益金の算定方法、この法律の実施のための…」で始まります。
- 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道軌道整備法第24条の前の条は鉄道軌道整備法第23条です。
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- 正式書式
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169 - 本サイト収録
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/24
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