国家公務員退職手当法 第1条(趣旨)
この法律は、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、国家公務員退職手当法第1条に定められた規定で、「この法律は、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第1条(趣旨)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第1条の条文原文は「この法律は、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第1条の次の条は国家公務員退職手当法第2条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/1