国家公務員退職手当法 第2条(適用範囲)
- この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
- 2.職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。
この条文の基本情報
適用範囲とは何ですか?
定義適用範囲とは、国家公務員退職手当法第2条に定められた規定で、「この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された者及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第2条(適用範囲)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第2条の条文原文は「この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された者及び…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第2条の前の条は国家公務員退職手当法第1条です。
- 国家公務員退職手当法第2条の次の条は国家公務員退職手当法第2条の2です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/2