国家公務員退職手当法 第2条の2(遺族の範囲及び順位)
- この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
- 一配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
- 二子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
- 三前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
- 四子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
- 2.この法律の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
- 3.この法律の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
- 4.次に掲げる者は、この法律の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
- 一職員を故意に死亡させた者
- 二職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの法律の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
この条文の基本情報
遺族の範囲及び順位とは何ですか?
定義遺族の範囲及び順位とは、国家公務員退職手当法第2条の2に定められた規定で、「この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第2条の2(遺族の範囲及び順位)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第2条の2の条文原文は「この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第2条の2の前の条は国家公務員退職手当法第2条です。
- 国家公務員退職手当法第2条の2の次の条は国家公務員退職手当法第2条の3です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/2_2