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国家公務員退職手当法 第2条の3(退職手当の支払)

  1. この法律の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この法律の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、政令で定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。
  2. 2.次条及び第六条の五の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第九条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

退職手当の支払とは何ですか?

定義退職手当の支払とは、国家公務員退職手当法第2条の3に定められた規定で、「この法律の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この法律の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法第2条の3(退職手当の支払)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法第2条の3の条文原文は「この法律の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この法律の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない…」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法第2条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
  5. 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員退職手当法第2条の3の前の条は国家公務員退職手当法第2条の2です。
  7. 国家公務員退職手当法第2条の3の次の条は国家公務員退職手当法第2条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/2_3

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