国家公務員退職手当法 第2条の4(一般の退職手当)
退職した者に対する退職手当の額は、次条から第六条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
この条文の基本情報
一般の退職手当とは何ですか?
定義一般の退職手当とは、国家公務員退職手当法第2条の4に定められた規定で、「退職した者に対する退職手当の額は、次条から第六条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第2条の4(一般の退職手当)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第2条の4の条文原文は「退職した者に対する退職手当の額は、次条から第六条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とす…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第2条の4は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第2条の4の前の条は国家公務員退職手当法第2条の3です。
- 国家公務員退職手当法第2条の4の次の条は国家公務員退職手当法第3条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/2_4