国家公務員退職手当法 第3条(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
- 次条又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の二十一日分に相当する額。次条から第六条の四までにおいて「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
- 一一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
- 二十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十
- 三十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
- 四二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百
- 五二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
- 六三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十
- 2.前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第八条の二第五項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者及び傷病によらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号から第三号まで(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十二条第一号から第三号まで又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十一条第一項第一号から第三号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第六条の四第四項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- 一勤続期間一年以上十年以下の者1百分の六十2
- 二勤続期間十一年以上十五年以下の者1百分の八十2
- 三勤続期間十六年以上十九年以下の者1百分の九十2
この条文の基本情報
自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額とは何ですか?
定義自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額とは、国家公務員退職手当法第3条に定められた規定で、「次条又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、退…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第3条(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第3条の条文原文は「次条又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、退…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第3条は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第3条の前の条は国家公務員退職手当法第2条の4です。
- 国家公務員退職手当法第3条の次の条は国家公務員退職手当法第4条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/3