国家公務員退職手当法 第11条(定義)
- この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一懲戒免職等処分1国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。2
- 二退職手当管理機関1退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日におけるイからホまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める機関をいう。ただし、ホに定める機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国家公務員退職手当法第11条に定められた規定で、「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第11条(定義)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第11条の条文原文は「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第11条は第四章 退職手当の支給制限等に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第11条の前の条は国家公務員退職手当法第10条です。
- 国家公務員退職手当法第11条の次の条は国家公務員退職手当法第12条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/11