国家公務員退職手当法 第12条(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
- 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
- 一懲戒免職等処分を受けて退職をした者
- 二国家公務員法第七十六条の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
- 2.退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
- 3.退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限とは何ですか?
定義懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限とは、国家公務員退職手当法第12条に定められた規定で、「退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第12条(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第12条の条文原文は「退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第12条は第四章 退職手当の支給制限等に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第12条の前の条は国家公務員退職手当法第11条です。
- 国家公務員退職手当法第12条の次の条は国家公務員退職手当法第13条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/12