国家公務員退職手当法 第21条(実施規定)
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
実施規定とは何ですか?
定義実施規定とは、国家公務員退職手当法第21条に定められた規定で、「この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第21条(実施規定)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第21条の条文原文は「この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第21条は第五章 雑則に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第21条の前の条は国家公務員退職手当法第20条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/21