国家公務員退職手当法 第5条(二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
- 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
- 一二十五年以上勤続し、国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
- 二国家公務員法第七十八条第四号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十二条第四号又は国会職員法第十一条第一項第四号の規定による免職の処分を受けて退職した者
- 三第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第二号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
- 四公務上の傷病又は死亡により退職した者
- 五二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
- 六二十五年以上勤続し、第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
- 2.前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
- 3.第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
- 一一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
- 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五
- 三二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十
- 四三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五
この条文の基本情報
二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額とは何ですか?
定義二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額とは、国家公務員退職手当法第5条に定められた規定で、「次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第5条(二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第5条の条文原文は「次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第5条は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第5条の前の条は国家公務員退職手当法第4条です。
- 国家公務員退職手当法第5条の次の条は国家公務員退職手当法第5条の2です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/5