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学校図書館法 第1条(この法律の目的)

この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

この条文の基本情報

この法律の目的とは何ですか?

定義この法律の目的とは、学校図書館法第1条に定められた規定で、「この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校図書館法第1条(この法律の目的)は、日本の学校図書館法に含まれる条文です。
  2. 学校図書館法第1条の条文原文は「この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。」で始まります。
  3. 学校図書館法の公布日は昭和28年8月8日です。
  4. 学校図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校図書館法第1条の次の条は学校図書館法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000185
  • 本サイト収録学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000185/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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