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学校図書館法 第2条(定義)

この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、学校図書館法第2条に定められた規定で、「この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校図書館法第2条(定義)は、日本の学校図書館法に含まれる条文です。
  2. 学校図書館法第2条の条文原文は「この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。」で始まります。
  3. 学校図書館法の公布日は昭和28年8月8日です。
  4. 学校図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校図書館法第2条の前の条は学校図書館法第1条です。
  6. 学校図書館法第2条の次の条は学校図書館法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000185
  • 本サイト収録学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000185/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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