学校図書館法 第3条(設置義務)
学校には、学校図書館を設けなければならない。
この条文の基本情報
設置義務とは何ですか?
定義設置義務とは、学校図書館法第3条に定められた規定で、「学校には、学校図書館を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校図書館法第3条(設置義務)は、日本の学校図書館法に含まれる条文です。
- 学校図書館法第3条の条文原文は「学校には、学校図書館を設けなければならない。」で始まります。
- 学校図書館法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 学校図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校図書館法第3条の前の条は学校図書館法第2条です。
- 学校図書館法第3条の次の条は学校図書館法第4条です。
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- 正式書式
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000185 - 本サイト収録
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000185/3
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