学校図書館法 第4条(学校図書館の運営)
- 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
- 一図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
- 二図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
- 三読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
- 四図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
- 五他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。
- 2.学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。
この条文の基本情報
学校図書館の運営とは何ですか?
定義学校図書館の運営とは、学校図書館法第4条に定められた規定で、「学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校図書館法第4条(学校図書館の運営)は、日本の学校図書館法に含まれる条文です。
- 学校図書館法第4条の条文原文は「学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。」で始まります。
- 学校図書館法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 学校図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校図書館法第4条の前の条は学校図書館法第3条です。
- 学校図書館法第4条の次の条は学校図書館法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000185 - 本サイト収録
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000185/4
学校図書館法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。