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学校図書館法 第4条(学校図書館の運営)

  1. 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
  2. 一図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
  3. 二図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
  4. 三読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
  5. 四図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
  6. 五他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。
  7. 2.学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。

この条文の基本情報

学校図書館の運営とは何ですか?

定義学校図書館の運営とは、学校図書館法第4条に定められた規定で、「学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校図書館法第4条(学校図書館の運営)は、日本の学校図書館法に含まれる条文です。
  2. 学校図書館法第4条の条文原文は「学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。」で始まります。
  3. 学校図書館法の公布日は昭和28年8月8日です。
  4. 学校図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校図書館法第4条の前の条は学校図書館法第3条です。
  6. 学校図書館法第4条の次の条は学校図書館法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000185
  • 本サイト収録学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000185/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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