学校図書館法 第5条(司書教諭)
- 学校には、学校図書館の専門的職務をつかさどらせるため、司書教諭を置かなければならない。
- 2.前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。
- 3.前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
- 4.前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
司書教諭とは何ですか?
定義司書教諭とは、学校図書館法第5条に定められた規定で、「学校には、学校図書館の専門的職務をつかさどらせるため、司書教諭を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校図書館法第5条(司書教諭)は、日本の学校図書館法に含まれる条文です。
- 学校図書館法第5条の条文原文は「学校には、学校図書館の専門的職務をつかさどらせるため、司書教諭を置かなければならない。」で始まります。
- 学校図書館法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 学校図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校図書館法第5条の前の条は学校図書館法第4条です。
- 学校図書館法第5条の次の条は学校図書館法第6条です。
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- 正式書式
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000185 - 本サイト収録
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000185/5
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