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学校図書館法 第6条(学校司書)

  1. 学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。
  2. 2.国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

学校司書とは何ですか?

定義学校司書とは、学校図書館法第6条に定められた規定で、「学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校図書館法第6条(学校司書)は、日本の学校図書館法に含まれる条文です。
  2. 学校図書館法第6条の条文原文は「学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の…」で始まります。
  3. 学校図書館法の公布日は昭和28年8月8日です。
  4. 学校図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校図書館法第6条の前の条は学校図書館法第5条です。
  6. 学校図書館法第6条の次の条は学校図書館法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000185
  • 本サイト収録学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000185/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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