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学校図書館法 第7条(設置者の任務)

学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。

この条文の基本情報

設置者の任務とは何ですか?

定義設置者の任務とは、学校図書館法第7条に定められた規定で、「学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校図書館法第7条(設置者の任務)は、日本の学校図書館法に含まれる条文です。
  2. 学校図書館法第7条の条文原文は「学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。」で始まります。
  3. 学校図書館法の公布日は昭和28年8月8日です。
  4. 学校図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校図書館法第7条の前の条は学校図書館法第6条です。
  6. 学校図書館法第7条の次の条は学校図書館法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000185
  • 本サイト収録学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000185/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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