学校図書館法 第8条(国の任務)
- 国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
- 一学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。
- 二学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。
- 三前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。
この条文の基本情報
国の任務とは何ですか?
定義国の任務とは、学校図書館法第8条に定められた規定で、「国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校図書館法第8条(国の任務)は、日本の学校図書館法に含まれる条文です。
- 学校図書館法第8条の条文原文は「国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。」で始まります。
- 学校図書館法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 学校図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校図書館法第8条の前の条は学校図書館法第7条です。
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- 正式書式
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000185 - 本サイト収録
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000185/8
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