理科教育振興法 第10条(補助金の返還等)
- 文部科学大臣は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。
- 一この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反したとき。
- 二補助金の交付の条件に違反したとき。
- 三虚偽の方法によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。
この条文の基本情報
補助金の返還等とは何ですか?
定義補助金の返還等とは、理科教育振興法第10条に定められた規定で、「文部科学大臣は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理科教育振興法第10条(補助金の返還等)は、日本の理科教育振興法に含まれる条文です。
- 理科教育振興法第10条の条文原文は「文部科学大臣は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当…」で始まります。
- 理科教育振興法第10条は第三章に置かれています。
- 理科教育振興法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 理科教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理科教育振興法第10条の前の条は理科教育振興法第9条です。
- 理科教育振興法第10条の次の条は理科教育振興法第11条です。
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- 正式書式
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000186 - 本サイト収録
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000186/10