この法律は、理科教育が文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかんがみ、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の精神にのつとり、理科教育を通じて、科学的な知識、技能及び態度を習得させるとともに、工夫創造の能力を養い、もつて日常生活を合理的に営み、且つ、わが国の発展に貢献しうる有為な国民を育成するため、理科教育の振興を図ることを目的とする。
理科教育振興法
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理科教育振興法の法令番号は昭和二十八年法律第百八十六号です。
- 理科教育振興法の法令種別は法律です。
- 理科教育振興法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 理科教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理科教育振興法は全 24 条です。
- 理科教育振興法の内訳は本則 7 条、附則 17 条です。
この法律で「理科教育」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理科、算数及び数学に関する教育をいう。
国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、理科教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて理科教育の振興を図ることを奨励しなければならない。
一理科教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
二理科教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。
三理科教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
四理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。
削除
国は、公立の学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。)又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の二分の一を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。
一小学校、中学校又は高等学校における理科教育のための設備(算数又は数学に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のもので、当該教育のため特に必要なものとする。)
二理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学が当該現職教育又は養成のために使用する設備
2前項に規定するもののほか、国は、公立の学校又は私立の学校に係る理科教育の振興のために特に必要と認められる経費の二分の一を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。
3前二項の規定により国が私立の学校の設置者に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十一条から第十三条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第二条第一項及び第二項の規定の適用があるものとする。
文部科学大臣は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。
一この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反したとき。
二補助金の交付の条件に違反したとき。
三虚偽の方法によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。
前二条に規定するものを除く外、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定false1公布の日false2
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
甚
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)