理科教育振興法 第2条(定義)
この法律で「理科教育」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理科、算数及び数学に関する教育をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、理科教育振興法第2条に定められた規定で、「この法律で「理科教育」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理科教育振興法第2条(定義)は、日本の理科教育振興法に含まれる条文です。
- 理科教育振興法第2条の条文原文は「この法律で「理科教育」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。」で始まります。
- 理科教育振興法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 理科教育振興法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 理科教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理科教育振興法第2条の前の条は理科教育振興法第1条です。
- 理科教育振興法第2条の次の条は理科教育振興法第3条です。
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- 正式書式
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000186 - 本サイト収録
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000186/2