受講中の講座ブックマーク無料で登録

理科教育振興法 第2条(定義)

この法律で「理科教育」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理科、算数及び数学に関する教育をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、理科教育振興法第2条に定められた規定で、「この法律で「理科教育」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理科教育振興法第2条(定義)は、日本の理科教育振興法に含まれる条文です。
  2. 理科教育振興法第2条の条文原文は「この法律で「理科教育」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。」で始まります。
  3. 理科教育振興法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 理科教育振興法の公布日は昭和28年8月8日です。
  5. 理科教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 理科教育振興法第2条の前の条は理科教育振興法第1条です。
  7. 理科教育振興法第2条の次の条は理科教育振興法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000186
  • 本サイト収録理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000186/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›