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理科教育振興法 第3条(国の任務)

  1. 国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、理科教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて理科教育の振興を図ることを奨励しなければならない。
  2. 一理科教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
  3. 二理科教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。
  4. 三理科教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
  5. 四理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。

この条文の基本情報

国の任務とは何ですか?

定義国の任務とは、理科教育振興法第3条に定められた規定で、「国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、理科教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて理科教育の振興を図るこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理科教育振興法第3条(国の任務)は、日本の理科教育振興法に含まれる条文です。
  2. 理科教育振興法第3条の条文原文は「国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、理科教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて理科教育の振興を図るこ…」で始まります。
  3. 理科教育振興法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 理科教育振興法の公布日は昭和28年8月8日です。
  5. 理科教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 理科教育振興法第3条の前の条は理科教育振興法第2条です。
  7. 理科教育振興法第3条の次の条は理科教育振興法第4〜8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000186
  • 本サイト収録理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000186/3

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