理科教育振興法 第1条(この法律の目的)
この法律は、理科教育が文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかんがみ、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の精神にのつとり、理科教育を通じて、科学的な知識、技能及び態度を習得させるとともに、工夫創造の能力を養い、もつて日常生活を合理的に営み、且つ、わが国の発展に貢献しうる有為な国民を育成するため、理科教育の振興を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、理科教育振興法第1条に定められた規定で、「この法律は、理科教育が文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかんがみ、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法(昭和二十二年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理科教育振興法第1条(この法律の目的)は、日本の理科教育振興法に含まれる条文です。
- 理科教育振興法第1条の条文原文は「この法律は、理科教育が文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかんがみ、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法(昭和二十二年法律…」で始まります。
- 理科教育振興法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 理科教育振興法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 理科教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理科教育振興法第1条の次の条は理科教育振興法第2条です。
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- 正式書式
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000186 - 本サイト収録
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000186/1