理科教育振興法 第14条(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
甚
この条文の基本情報
産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置とは、理科教育振興法第14条に定められた規定で、「甚」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理科教育振興法第14条(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の理科教育振興法に含まれる条文です。
- 理科教育振興法第14条の条文原文は「甚」で始まります。
- 理科教育振興法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 理科教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000186 - 本サイト収録
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000186/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。