財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律 第1条(この法律の目的)
この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資するため、財団法人労働科学研究所(昭和二十年十一月三十日に財団法人労働科学研究所という名称で設立された法人をいい、以下「財団」という。)に対する助成について規定するものとする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資するため、財団法人労働科学研究所(昭和二十年十一月三十日に財団法人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律第1条(この法律の目的)は、日本の財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律に含まれる条文です。
- 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資するため、財団法人労働科学研究所(昭和二十年十一月三十日に財団法人…」で始まります。
- 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の公布日は昭和28年8月17日です。
- 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律第1条の次の条は財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律第2条です。
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- 正式書式
財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000224 - 本サイト収録
財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000224/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。