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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律

  • 昭和二十八年法律第二百二十四号・法律・公布 昭和28年8月17日・本則3条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の法令番号は昭和二十八年法律第二百二十四号です。
  2. 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の公布日は昭和28年8月17日です。
  4. 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律は全 7 条です。
  6. 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の内訳は本則 3 条、附則 4 条です。
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第1条(この法律の目的)別タブで開く ›

この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資するため、財団法人労働科学研究所(昭和二十年十一月三十日に財団法人労働科学研究所という名称で設立された法人をいい、以下「財団」という。)に対する助成について規定するものとする。

第2条(譲与)別タブで開く ›

政府は、財団に対し、財団が行う前条に規定する事業の用に供するため、他の法令の規定にかかわらず、この法律施行の際国有財産台帳上東京都世田谷区祖師谷二丁目千二百二十六番地所在の国有財産たる施設並びに当該施設の用に供し、及び当該施設に備え付けられている動産(これらの施設及び動産の従物を含む。以下同じ。)を譲与することができる。

第3条(譲与された財産の指定用途以外の使用等)別タブで開く ›

財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、文部科学大臣の許可を得ないで第一条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。

2前条の規定による譲与の所管大臣は、財団が、前項の規定に違反し、その他譲与の条件に違反したときは、文部科学大臣の意見を聴いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

2第二条に規定する施設及び動産で同条の規定による譲与の際現に国が使用しているものについて、当該譲与後もなお引き続き国が使用することを必要とするときは、国は、当分の間、引き続き当該財産を無償で使用することができる。

本文附則

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定false1公布の日false2

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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