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財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律 第3条(譲与された財産の指定用途以外の使用等)

  1. 財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、文部科学大臣の許可を得ないで第一条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。
  2. 2.前条の規定による譲与の所管大臣は、財団が、前項の規定に違反し、その他譲与の条件に違反したときは、文部科学大臣の意見を聴いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。

この条文の基本情報

譲与された財産の指定用途以外の使用等とは何ですか?

定義譲与された財産の指定用途以外の使用等とは、財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律第3条に定められた規定で、「財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、文部科学大臣の許可を得ないで第一条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律第3条(譲与された財産の指定用途以外の使用等)は、日本の財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律第3条の条文原文は「財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、文部科学大臣の許可を得ないで第一条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。」で始まります。
  3. 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の公布日は昭和28年8月17日です。
  4. 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律第3条の前の条は財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000224
  • 本サイト収録財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000224/3

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