財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.第二条に規定する施設及び動産で同条の規定による譲与の際現に国が使用しているものについて、当該譲与後もなお引き続き国が使用することを必要とするときは、国は、当分の間、引き続き当該財産を無償で使用することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律本文は、日本の財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律に含まれる条文です。
- 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の公布日は昭和28年8月17日です。
- 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000224 - 本サイト収録
財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000224/main
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