高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第1条(この法律の目的)
この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのつとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学に対する正しい信念を確立させ、もつて国民の教育水準と生産能力の向上に寄与するため、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制教育及び通信教育の振興を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第1条に定められた規定で、「この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのつとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第1条(この法律の目的)は、日本の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法に含まれる条文です。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第1条の条文原文は「この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのつとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学…」で始まります。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の公布日は昭和28年8月18日です。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第1条の次の条は高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第2条です。
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- 正式書式
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000238 - 本サイト収録
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000238/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。