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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第2条(定義)

この法律で、「定時制教育」とは、高等学校が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程(以下「定時制の課程」という。)で行う教育をいい、「通信教育」とは、高等学校が同項に規定する通信制の課程(以下「通信制の課程」という。)で行なう教育をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第2条に定められた規定で、「この法律で、「定時制教育」とは、高等学校が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程(以下「定時制の課程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第2条(定義)は、日本の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法に含まれる条文です。
  2. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第2条の条文原文は「この法律で、「定時制教育」とは、高等学校が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程(以下「定時制の課程」という。」で始まります。
  3. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の公布日は昭和28年8月18日です。
  4. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第2条の前の条は高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第1条です。
  6. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第2条の次の条は高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000238
  • 本サイト収録高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000238/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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