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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第3条(国及び地方公共団体の任務)

  1. 国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、定時制教育及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が第二項各号に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信教育の振興を図ることを奨励し、及びこれについて指導と助言とを与えなければならない。
  2. 2.地方公共団体は、次に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信教育の振興を図り、できるだけ多数の勤労青年が高等学校教育(中等教育学校の後期課程における教育を含む。)を受ける機会を持ち得るように努めなければならない。
  3. 一その地方の実情に基き、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営に関する総合計画を樹立すること。
  4. 二定時制教育及び通信教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
  5. 三定時制教育及び通信教育の内容及び方法の改善を図ること。
  6. 四定時制教育及び通信教育に従事する教員の現職教育について、勤労青年教育の特殊性を考慮して、その計画を樹立し、及びその実施を図ること。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の任務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の任務とは、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第3条に定められた規定で、「国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、定時制教育及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が第二項各号に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第3条(国及び地方公共団体の任務)は、日本の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法に含まれる条文です。
  2. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第3条の条文原文は「国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、定時制教育及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が第二項各号に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信…」で始まります。
  3. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の公布日は昭和28年8月18日です。
  4. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第3条の前の条は高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第2条です。
  6. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第3条の次の条は高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000238
  • 本サイト収録高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000238/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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