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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第4条(教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置)

  1. 通信教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。
  2. 2.国は、政令で定めるところにより、通信教育に関する教科用図書で政令で定めるものを発行する者に対し、予算の範囲内において、その編修及び発行に要する経費の一部を補助することができる。

この条文の基本情報

教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置とは何ですか?

定義教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置とは、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第4条に定められた規定で、「通信教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第4条(教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置)は、日本の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法に含まれる条文です。
  2. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第4条の条文原文は「通信教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。」で始まります。
  3. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の公布日は昭和28年8月18日です。
  4. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第4条の前の条は高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第3条です。
  6. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第4条の次の条は高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000238
  • 本サイト収録高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000238/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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