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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第5条(公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当)

  1. 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭(栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下この条において同じ。)、指導教諭、主務教諭(栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下この条において同じ。)、教員(教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
  2. 一公立の高等学校で、定時制の課程又は通信制の課程を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長(中等教育学校の後期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)の職にある者に限る。)、副校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。)、教頭(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る。)、主幹教諭(本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制教育若しくは通信教育に従事する者に限る。)、指導教諭(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)、主務教諭(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)及び教員(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)
  3. 二前号に規定する高等学校の実習助手(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)であつて、その技術が優秀と認められるものとして政令で定める者

この条文の基本情報

公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当とは何ですか?

定義公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当とは、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第5条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭(栄養…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第5条(公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当)は、日本の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法に含まれる条文です。
  2. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第5条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭(栄養…」で始まります。
  3. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の公布日は昭和28年8月18日です。
  4. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第5条の前の条は高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第4条です。
  6. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第5条の次の条は高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000238
  • 本サイト収録高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000238/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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