高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第6条(政令への委任)
第四条に規定するもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第6条に定められた規定で、「第四条に規定するもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第6条(政令への委任)は、日本の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法に含まれる条文です。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第6条の条文原文は「第四条に規定するもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の公布日は昭和28年8月18日です。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第6条の前の条は高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第5条です。
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- 正式書式
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000238 - 本サイト収録
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000238/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。