有線電気通信設備令 第1条(定義)
- この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
- 一電線1有線電気通信(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により信号を行うことを含む。)を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)であつて、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの2
- 二絶縁電線1絶縁物のみで被覆されている電線2
- 三ケーブル1光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線2
- 四強電流電線1強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)2
- 五線路1送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)2
- 六支持物1電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物2
- 七離隔距離1線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離2
- 八音声周波1周波数が二〇〇ヘルツを超え、三、五〇〇ヘルツ以下の電磁波2
- 九高周波1周波数が三、五〇〇ヘルツを超える電磁波2
- 十絶対レベル1一の皮相電力の一ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの2
- 十一平衡度1通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、有線電気通信設備令第1条に定められた規定で、「この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令第1条(定義)は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令第1条の条文原文は「この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」で始まります。
- 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令第1条の次の条は有線電気通信設備令第2条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131 - 本サイト収録
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。