有線電気通信設備令 第2条(適用除外)
有線電気通信法第五条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める有線電気通信設備は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により船舶内に設置する有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備を含む。以下同じ。)とする。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、有線電気通信設備令第2条に定められた規定で、「有線電気通信法第五条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令第2条(適用除外)は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令第2条の条文原文は「有線電気通信法第五条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令第2条の前の条は有線電気通信設備令第1条です。
- 有線電気通信設備令第2条の次の条は有線電気通信設備令第2条の2です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131 - 本サイト収録
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/2
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