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有線電気通信設備令 第2条(適用除外)

有線電気通信法第五条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める有線電気通信設備は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により船舶内に設置する有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備を含む。以下同じ。)とする。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、有線電気通信設備令第2条に定められた規定で、「有線電気通信法第五条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線電気通信設備令第2条(適用除外)は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
  2. 有線電気通信設備令第2条の条文原文は「有線電気通信法第五条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
  4. 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有線電気通信設備令第2条の前の条は有線電気通信設備令第1条です。
  6. 有線電気通信設備令第2条の次の条は有線電気通信設備令第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131
  • 本サイト収録有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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