有線電気通信設備令 第2条の2(使用可能な電線の種類)
有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
使用可能な電線の種類とは何ですか?
定義使用可能な電線の種類とは、有線電気通信設備令第2条の2に定められた規定で、「有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令第2条の2(使用可能な電線の種類)は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令第2条の2の条文原文は「有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。」で始まります。
- 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令第2条の2の前の条は有線電気通信設備令第2条です。
- 有線電気通信設備令第2条の2の次の条は有線電気通信設備令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131 - 本サイト収録
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/2_2
有線電気通信設備令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。