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有線電気通信設備令 第3条(通信回線の平衡度)

  1. 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。以下同じ。)の平衡度は、一、〇〇〇ヘルツの交流において三四デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の平衡度は、総務省令で定める方法により測定するものとする。

この条文の基本情報

通信回線の平衡度とは何ですか?

定義通信回線の平衡度とは、有線電気通信設備令第3条に定められた規定で、「通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線電気通信設備令第3条(通信回線の平衡度)は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
  2. 有線電気通信設備令第3条の条文原文は「通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。」で始まります。
  3. 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
  4. 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有線電気通信設備令第3条の前の条は有線電気通信設備令第2条の2です。
  6. 有線電気通信設備令第3条の次の条は有線電気通信設備令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131
  • 本サイト収録有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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