有線電気通信設備令 第10条
架空電線は、他人の建造物との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令第10条は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令第10条の条文原文は「架空電線は、他人の建造物との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。」で始まります。
- 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令第10条の前の条は有線電気通信設備令第9条です。
- 有線電気通信設備令第10条の次の条は有線電気通信設備令第11条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131 - 本サイト収録
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/10
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