有線電気通信設備令 第9条(架空電線と他人の設置した架空電線等との関係)
架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は設置しようとする架空電線(これに係る中継器その他の機器を含む。以下この条において同じ。)が、その他人の設置した架空電線に係る作業に支障を及ぼさず、かつ、その他人の設置した架空電線に損傷を与えない場合として総務省令で定めるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
架空電線と他人の設置した架空電線等との関係とは何ですか?
定義架空電線と他人の設置した架空電線等との関係とは、有線電気通信設備令第9条に定められた規定で、「架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は設置しようとする架空…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令第9条(架空電線と他人の設置した架空電線等との関係)は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令第9条の条文原文は「架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は設置しようとする架空…」で始まります。
- 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令第9条の前の条は有線電気通信設備令第8条です。
- 有線電気通信設備令第9条の次の条は有線電気通信設備令第10条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131 - 本サイト収録
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/9
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